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インターネット上の取引,システム開発紛争,ウェブサイトに関するトラブル…,ITにまつわる法律問題は増加の一途をたどっていますが,これらを取り扱う弁護士は多くはなく,依頼者の方々に,十分な法律サービスが提供されてきませんでした。
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IT法務.jpでは,IT法務とは,広く,ITの関連する法務一般であると考えています。
インターネット上の取引や,取引の対象がウェブサイトなどであっても,一部の例外を除いて,他の取引と同じ法律が適用されます。
逆に言えば,ITの関係する取引・法律問題は,ほとんどの場合には専用の法律が存在せず,既存の法律が適用されます。
したがって,その際,IT分野の概念・用語・習慣を法律上のものへと「翻訳」する必要があります。
私たちは,IT法務においてもっとも重要なことは,ケースの理解と,それを裁判所や相手方代理人弁護士に理解できるように伝え,そして説得することであると考えています。
法律上,現状を変えたい・何かを請求したい者は,みずから,その法律上の根拠のあることを説明し,立証しなければなりません。
しかしながら,左の「IT法務とは?」で説明したとおり,ITが関係する事件において,事実認定者である裁判所や,相手方代理人の弁護士に,事情を説明し,理解させることは困難です。
IT法務において,法律家が事情を理解できず,あるいはさせることのできないまま紛争を処理しようとすると,裁判や交渉が迷走し,予想外の展開になるなど,かえってリスクを生じさせてしまうこともあり得ます。
私たちは,法律とITの双方の知見を活用し,当事者の事情をよく理解して,事件の円滑・合理的な処理に努めます。