発信者情報開示請求について
発信者情報開示請求とは,掲示板やブログに書き込んだ人(法律上は「発信者」といいます。)について,書き込んだ人のIPアドレスや,(通信業者が把握しているならば)氏名・住所を明らかにするよう,業者に対して請求する手続きをいいます。
発信者情報開示請求がされるまで
請求者(被害を受けたと主張している者)は,自分の権利を侵害している書き込みを見つけても,その書き込みが匿名であれば,誰が書き込んだのかまでは分かりません。
ですから,請求者は,まず書き込みをした者について記録をもっているブログ・掲示板の管理者や,プロバイダ(以下,まとめて「プロバイダ」といいます。)に対して書き込んだ人についての情報を開示するように請求をすることになります。これを,発信者情報開示請求といいます。
発信者情報開示請求がされた後
プロバイダは,法律上,発信者情報開示請求がされた場合,発信者本人に対して,「あなたの個人情報を開示して欲しいと請求が来ていますが,あなたは同意しますか。拒絶しますか。理由は何ですか?」と意見を照会することになっています。
これが,いわゆる発信者情報開示請求意見照会書といわれるものです。
なお,実際に弁護士に相談に来られる方は,これを受け取った直後の方が多いようです。
照会に対する意見の書き方
照会に対する意見の書き方については,IT法務コラムの「発信者情報開示請求への対応」をご覧下さい。
意見照会後について
意見照会後,プロバイダは,その意見を踏まえて,開示に応じるかどうかを決めます。
基本的に,発信者が開示に同意をしない場合,プロバイダは開示に応じないという判断をすることがほとんどです(任意で応じる例がないわけではありません。)。
請求者は,プロバイダから拒絶をされた場合,訴訟(裁判)により,発信者情報の開示を求めていくことになります。
裁判においてプロバイダは,発信者が提出した意見書を証拠提出したり,あるいはこれを参考にして訴訟に応じることが見込まれますので,意見書は慎重に作成することが重要です(くわしくはこちらをご覧下さい。)。
発信者情報の開示が行われた後について
プロバイダ自身の判断や裁判の結果, 発信者情報が開示された場合,請求者は発信者の個人情報を手に入れることになります。請求者は,この情報を元に,発信者に対して直接,損害賠償請求や訴訟を起こすことになります。
また,特に悪質な場合には,警察等の捜査機関に対して刑事告訴(犯罪事実を主張して処罰を求めること)をすることもありえます。
被害者(と主張する者)からの責任追及と対応について
まずは,自身の書き込みについて,責任を認めるかどうかを決める必要があります。
相手方のプライバシーを暴露したり,あるいは社会的評価を低下させるような書き込みは,例え真実であっても原則として違法行為になります。
例外的に適法となる場合なのか,法令や過去の裁判例,実務の傾向等から慎重に判断する事が必要です。ここで誤った対応をすると,取り返しの付かないことにもなりかねません。
責任を否定する場合,つまり,自分の書き込みの正当性を主張するのであれば,その方向で主張立証が必要となります。
また,責任を認める場合であっても,相手方の言い値の賠償に応じることは,必ずしも得策ではありません。この場合も,合理的な金額で合意に至れるよう,交渉が重要です。
刑事事件の対応について
この種の事件が,刑事事件となる可能性は,一般的にはあまりありません。
しかしながら,内容の悪質性,影響や,相手方の処罰感情によっては刑事事件となる可能性もあります。
このような場合の対応についても承っています。なお,刑事弁護については,姉妹サイトの刑事弁護士.jpでIT刑事事件としてご案内していますので併せてご覧下さい。
弁護士費用について
発信者情報開示請求への対応についてご依頼の場合の弁護士費用は,弁護士費用のページ記載を原則とします。ただし,個人の方の依頼が多いことを踏まえ,相談者の方との協議に基づき,報酬金については0円とし,着手金についても減額した金額で承っています(具体的金額についてはお問い合わせ下さい。)。
まずはお問い合せください。なお,時間限定となりますが,無料電話法律相談を実施していますので,こちらも併せてご利用下さい。